2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
では、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地には小規模宅地の適用がありますでしょうか。さらに、この評価について、一定の何らかの配慮といったようなものがありますでしょうか。もしお答えできるならで構いません。
では、配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地には小規模宅地の適用がありますでしょうか。さらに、この評価について、一定の何らかの配慮といったようなものがありますでしょうか。もしお答えできるならで構いません。
まず最初に、民法で配偶者居住権が創設されたことに伴い、今般、配偶者居住権の評価方法が定められることになったわけですが、その内容はどういったものでしょうか。また、なぜその評価方法を定める必要があるのでしょうか。
平成三十年に民法が改正されまして配偶者居住権が創設されたことに伴いまして、今般、その権利の相続税における評価方法を定めることとしたところでございます。 この権利は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象といたしまして、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利でございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、配偶者居住権の評価価値、特別の寄与に関する請求権者の範囲、相続における事実婚等の相手方の地位、遺言書保管制度の周知と遺言者への成り済ましの防止策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
まず、民法等改正案につきましての反対の理由でございますが、配偶者居住権、特別寄与者の対象として事実婚等が排除されているということでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 今回、配偶者居住権を設定をいたしましたけれども、それにつきましては、権利帰属主体を配偶者に限定をしているという、そうしたものでございます。 今委員から、ケースを想定して、現実的に恐らく扱ったことがあるような件なのではないかと思いますけれども、そうしたケースを挙げられたということでありますが、今回は配偶者居住権の設定は配偶者に限定をして対応するということであります。
○大臣政務官(山下貴司君) お尋ねの件につきましては、居住建物が滅失した場合には、配偶者居住権は消滅するということになっております。そして、御指摘の建て替えということで、居住建物を取り壊して新たに建物を新築する場合には配偶者居住権は消滅することとなります。
その中で、今回の改正で、配偶者居住権の評価について、この間の法務委員会でも質問をしたんですけれども、平均余命が長い場合には配偶者居住権の評価というのは高くなって法定相続よりも大きくなる可能性があると。
確かに、配偶者居住権、すぐ施設に入ってしまうとそのまま使われなくなる権利でもありますので、そうしたことを評価の実務でこれから勘案していくということが必要なんだろうと思います。 三人の先生方、どうもありがとうございました。 これで私は終わります。ありがとうございました。
もう一つ、この配偶者居住権についてです。ちょっと細かいところになりますので、大村先生にお伺いしたいというふうに思うんですけれども、配偶者居住権を取得した配偶者というのは高齢であるケースというのは非常に多いということだと思いますので、二宮参考人のお話にもありましたけれども、この配偶者居住権を取得してすぐ施設に入るということが十分に想定できるということになるんじゃないかと思います。
○中西健治君 配偶者居住権は、先ほど申し上げたとおり非常に関心が高いというふうに思っております。住む家が必要ですし生活費も必要だという中で、この配偶者居住権の創設というのは高く評価できるものじゃないかというふうに思っておりますが、二点、これについて、新しい制度、新しい概念ですのでお聞きしたいと思います。
配偶者は、配偶者居住権の設定の登記を備えなければ、その後に配偶者の居住建物をほかの相続人から購入した者などの第三者に対して配偶者居住権を対抗することができないこととしております。
配偶者居住権の価額の算定方法につきましては様々な方式が検討されておりますけれども、委員御指摘の簡易な方式も含めまして、どのような方式によりましても、配偶者居住権の存続期間が長期にわたる場合などには、御指摘のとおり、配偶者居住権の価値が配偶者居住権の負担の付いた居住建物及びその敷地の価値を上回る場合があり得るものと考えられます。
次に、配偶者居住権についてお聞きをしたいと思うんですけれども、配偶者居住権は、いつ消滅をするんでしょうか。 これはどういうことかといいますと、例えば、一時入院をしている場合、一時親族が引き取っている場合、これはいつ消滅をするのかというのが書かれていないんですけれども、どう考えたらいいんでしょうか。
先ほど申し上げましたとおり、配偶者居住権の消滅事由としては、配偶者がこれを放棄するということがあるわけでございますが、例えば、しばらく海外に行くなど一時的に居住建物の利用を中止するということでありましても、それは戻ってくる御意思があるわけでございますので、その場合には放棄には当たらず、引き続き権利者として居住建物を利用することができるものと考えられます。
配偶者居住権の消滅原因といたしましては、その存続期間が満了した場合、居住建物の所有者による消滅請求が認められる場合のほか、配偶者が配偶者居住権の放棄をした場合等が挙げられます。
まず、同性パートナーにも配偶者居住権というのは、私は実質的にはその保護の必要があるだろうというふうに思います。 長い間一緒に生活をともにし、一方の方が先に亡くなられたときに継続して住みなれたところに住み続けるということは必要性があるだろうと思います。しかし、今回の改正では、配偶者居住権という位置づけですので、残念ながら、法律婚が認められていない同性パートナーには与えられないということになります。
単純に、これを非常に高い賃料相当額か何かで計算すると、もう配偶者居住権というのは余り意味がなくなってしまう、どこかで家を借りればいいわけですから。そうではない金額でどうやって導くのかということに関して、幾つかの方法があるということではございましたけれども、それについてまだ十分に詰められていない。
特に配偶者居住権については、その価値評価に一定以上の時間がかかる、さらに、配偶者居住権と税金の関係、この整理にも時間がかかる、こういう理解を私はしておるんですけれども、やはり現実的にも、民法の専門家としても、実務上において、施行期日、第二弾については一年以上、二年ぐらいかかる、改めて、こういう理解でよろしいんでしょうか。
配偶者は、配偶者居住権の設定の登記を備えた場合には、第三者に配偶者居住権を対抗することができるということになります。 こちらの登記でございますけれども、基本的には共同の申請ということになりますが、配偶者は、遺産分割に関する審判や調停によって配偶者居住権を取得した場合には、その審判書や調停調書には、配偶者が単独で配偶者居住権の登記手続をすることができるように所要の記載がされるのが通常でございます。
この配偶者居住権は、配偶者が相続開始後も従前の居住環境での生活を継続することを可能とするために、その選択肢となる手段をふやすことを目的として創設したものでございます。そういうことから、配偶者が第三者に対して配偶者居住権を譲渡することを認めることは、このような制度趣旨と整合的でないことから、配偶者居住権については譲渡することができないこととしております。
一つは、配偶者が亡くなるまで、あるいは一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利、これを配偶者居住権といいますけれども、こういう権利を創設しまして、配偶者が遺産分割又は遺贈によりこれを取得することができることとしております。